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損してる?!キャバ嬢が確定申告した方が良い3つの理由
夜職で働く女の子は、確定申告をしたことがありますか?
確定申告が必要とわかっていながらも、「やりかたがわからない」「バレないだろう」という思いで、一度もしたことがない人もいるでしょう。
キャバ嬢は給料をお店から手渡しで受け取ることが多いですが、手渡しだったとしても無申告が発覚する可能性がないとは言い切れません。
確定申告をすると多大な税金を支払わないといけないイメージがあるかもしれませんが、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
キャバ嬢が確定申告をするべき理由を解説していくので、今までしたことがない女の子は参考にしてくださいね。
キャバ嬢の確定申告・税金事情

給料が手渡しのキャバ嬢でも確定申告をして税金を収める必要がありますが、実際はほとんどのキャバ嬢が確定申告をしていません。
また、収入に見合った税金を支払っていません。
確定申告をしていないことが税務署にバレると、追徴課税されるリスクがあります。
追徴課税されると通常支払うべき税金にさらに罰金分を上乗せして、支払わないといけません。
しかし、キャバ嬢に税務調査が入ることは非常に稀で、ほとんどのキャバ嬢が確定申告をしていなくてもバレていないのが現状です。
キャバクラ店側が税申告をしていないケースが多い

キャバ嬢は毎月お店から給料をもらっているので、確定申告するには源泉徴収票をもらわないといけません。
ところが、キャバクラでお店から源泉徴収票が配られることはありません。
なぜならお店がきちんと税申告をしていない場合、源泉徴収票を提出することでお店の都合が悪くなるからです。
お店がきちんと税申告をしないと源泉徴収票を発行してもらえず、確定申告の手続きができません。
キャバ嬢の給料から源泉徴収料として10%が引かれていたら、きちんと税申告をしているということですが、中にはきちんと税申告していないケースもあります。
キャバ嬢が確定申告するべき理由3つ

「給料から源泉徴収10%が引かれているから」
「昼職の会社にキャバクラの仕事がバレたくない」
「どうやって確定申告するのかわからない」
さまざまな理由で、確定申告をしていないキャバ嬢は大勢います。
ところが、確定申告をしないまま放ったらかしにしていると、知らない間に損をしていることがあります。
確定申告することで、支払ったお金が戻ってくるかもしれません。
キャバ嬢が確定申告すべき3つの理由を確認していきましょう。
払いすぎた税金が戻ってくる
キャバクラの給与明細を見ると、源泉徴収として約10%が給料から引かれていますよね。
源泉徴収と書かれていたら、お店が給料から所得税に相当する金額を引いて支払っています。
給料から引かれる源泉徴収は実際の税額よりも多めに引かれていることが多く、確定申告することですでに支払った税金が還付されます。
ただし、年収2,000万円以下や専業のキャバ嬢で、すでに年末調整されている場合は改めて確定申告しなくても構いません。
昼職の会社バレ対策
昼職と夜職を掛け持ちしている女の子は、キャバクラの仕事が会社にバレたらどうしよう、と不安ですよね。
何も対策をしていない場合、税金の額が高いことでバレることがありますが、きちんと対策をすれば会社バレを防止しながらキャバクラで働けます。
住民税は基本的に給料から天引きされる仕組みになっていて、役所から昼職の会社に住民税額の通達がいきます。
つまり、キャバクラの給料を確定申告することで、夜職の給料を加味した住民税額が通達されるのです。
「昇給していないのに住民税が高いのはなぜ?他にも収入があるはずだ」と、他で収入を得ていることがバレてしまいます。
税金の金額で収入があることがバレないようにするには、確定申告の第二表の住民税の欄にある「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」の項目で、「自分で納付」にチェックしてください。
すると、副業分の住民税を自分で納めることができるので、税金額で会社にバレることはありません。
確定申告をしないと罰則の対象になる
確定申告をしないといけない人が確定申告していないことを「無申告」といい、罰則の対象です。
- 申告・納税しなかった場合に支払わないといけない加算税
- 期限内に税金を支払わなかった延滞税
本来支払うべき金額に2つが加算されて、さらに高額になってしまいます。
「今までバレたことがないから大丈夫じゃない?」と思う人は多いかもしれませんが、税務署が調査すればすぐに見つかります。
税務調査は過去5年間遡って実行できるため、すでに目をつけられている可能性がないとは言い切れません。
あとからまとめて数十万円〜数百万円の税金を支払うハメになったケースもあるので、確定申告はきちんとおこなうようにしましょう。
マイナンバーの影響で税金の不正はバレやすくなる?

マイナンバーが導入されることで個人の社会保障や所得、税金などを国が管理しやすくなり、税金の不正がバレやすくなるのでは?と、気になっている人もいるでしょう。
しかし、実際はあまり影響がありません。
キャバクラ店側はきちんとマイナンバー対策をしており、現状はそこまで心配する必要はありません。
マイナンバー制度が導入されたからといって、キャバ嬢の追徴が増えたわけでもないので安心してください。
だからといって、確定申告をしなくてもいいわけではないので、夜職の女の子は確定申告をして正しい税金額を支払いましょう。
確定申告には売上が分かる書類と経費の領収書が必要
キャバ嬢は自分で確定申告をしなければいけないので、確定申告時には経費算入が可能です。
実際に1年間の総収入から必要なこと・ものに支払った経費を差し引いた金額が、所得になります。
例えば売上が1,000万円だった場合、発生した経費が300万円ならあなたの所得は700万円です。
課税対象になるのは所得の700万円の部分なので、経費が全くない状態よりも税額を抑えられます。
キャバ嬢が確定申告で使える経費まとめ

キャバ嬢をしているとドレス代やコスメ代、ヘアセット代、お客様へのプレゼント代など出費が増えます。
しかし、これからの出費はすべて経費にできるのです。
キャバ嬢が経費にできるものは、具体的に次のとおりです。
- ドレスなどの衣装代
- コスメ代
- 美容院代
- スマホ、ネットの通信料金
- タクシーや電車などの交通費
- 送迎代
- 同業者への花代
- お客様へのプレゼント代
- お客様との食事代
- 衣装ケースやドレッサー代
キャバクラで働く上で必要なお金は、すべて経費として計上できます。
これらを経費として確定申告することで、節税対策に繋がります。
そのため夜職に必要な支出があるときは、必ず領収書を受け取り保管しましょう。
プライベート用の支出は経費にできないので、注意してくださいね。
仕事とプライベートで兼用するもの、仕事で少しでも使うものであれば、経費にできます。
キャバ嬢の確定申告は義務!きちんと申告しよう

キャバ嬢の確定申告は、義務です。
実際は確定申告していない女の子が多いですが、収入を得ている以上確定申告をして、きちんと税金を収めないといけません。
確定申告すれば払いすぎた税金が戻ってきたり、仕事に必要な支出を経費にできたりと良いことがいくつかあります。
最後に確定申告の方法を解説していきます。
確定申告は毎年2月〜3月に税務署に提出
確定申告は毎年2月〜3月に、前年の1月1日〜12月31日分の確定申告書やその他の書類を税務署に提出しなければいけません。
確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告には特別控除や専従者控除などのメリットがありますが、手続方法は複雑です。
青色申告をする場合は、開業届と青色申告証人申請書を提出しなければいけません。
まだ提出していない場合でも、確定申告の期限内に提出すれば大丈夫です。
領収書は必ず保管しておこう
確定申告するには、経費として処理できる支出の領収書を保管しておかないといけません。
領収書を捨ててしまった場合は、経費にできないので注意してくださいね。
また、年間10万円以上の医療費がかかっている場合は、経費にできます。
その他にも生命保険や地震保険も控除の対象になるので、保険料控除証明書を保管しておきましょう。
確定申告書を作成する
確定申告書は最寄りの税務署や国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで入手できます。
書き方の説明を見ながら作成できるので、初めての人でもスムーズに作成可能です。
確定申告書の作成方法が全くわからない人は、クラウド会計ソフトのfreeeを使えば、もっと簡単に作成できます。
freeeで作った書類をダウンロードしたら、そのまま税務署に提出してください。
自分で確定申告をしたくない場合は、税理士に依頼することもできます。
自分でするよりも費用がかかりますが、プロにやってもらえるので確実です。
確定申告書や源泉徴収などを最寄りの税務署に提出
確定申告書を作成したら最寄りの税務署に提出です。
お店から源泉徴収書を受け取った場合は、一緒に税務署に提出しましょう。
- 直接税務署に持っていく
- 税務署のポストに投函する
- 税務署に郵送する
- e-Taxを使ってインターネットで提出する
確定申告の提出方法は4つです。
一番やりやすい方法で、期限内に確定申告書類の提出を完了させてくださいね。